【休業給付】に関する知恵袋

【質問】
育児休業給付金がもらえない。現在私は2人目の育児休暇中です。横浜の金融の商社なら、昨年2010年10月に2人目を出産しました。上の子は3歳になったばかりです。私の会社は民間会社ですが育児休暇が3年あり、上の子の育休を3年いただいている最中に2人目の妊娠がわかり出産、そのまままた育児休暇を取得させていただいている状況です。上の子の時は1歳になるまで育児休業給付金をいただいていました。今回もいただけると思っていましたが、届いた書類には「不支払いとなりました」との文面が。横浜の金融の商社に関する解説をすると、算定対象期間(原則休業に入る前の過去2年間に「被保険者期間が12ヶ月以上あること」)が私には当てはまらないとのこと。法第61条の4第1項の休養に不該当とのことでした。休業給付の知恵袋を説明すると、会社からの通達事項には「4年間に11日以上出勤の日が12ヶ月ないので給付対象にならない」とありました。下の子の休業開始日は2010年12月です。過去2年をさかのぼってみると、休業給付の知恵袋を解説します。まず、もちろん上の子の育休中ですので勤怠実績はありません。ただ、2010年8月27日から12月2日までの98日間は出産手当金対象期間で育休とは認められないので、健康保険・厚生年金が発生し支払っています。過去4年をさかのぼると、2006年12月から2007年10月5日(上の子の産休開始)まで約10ヶ月は働いています。ここに上記の98日間を足すと12ヶ月以上になると思うのですが、この考え方は間違っているでしょうか。職場復帰給付金も廃止となった今、育児休業給付金がいただけないのは本当に苦しいです。
【解答】
社会保険労務士です。産前産後休業で(健康保険の)出産手当金をもらっていた場合は「給与の支払の基礎となった日数」にはカウントされません。休業給付の知恵袋であれば、制度としては、横浜の金融の商社は、休業給付の知恵袋とは、雇用保険は「働いて給料をもらっていた人が育児のために休んで給料をもらえなくなったときに、その一部を「補填」する」という趣旨です。(要するに、「休業中に妊娠・出産した場合」は支給されないことがあります。)生活費についてはご家族でよく相談し、場合によっては保育所等の活用も検討してもいいかもしれません。横浜の金融の商社の理解が少しでも深まったなら幸いです。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1055985735
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