【時間外手当】に関する知恵袋
【質問】
昇給の時期というのは残業代はつけられないのでしょうか?私が入社したばかりの頃に先輩から「ここの会社は残業代が出ないよ」と教えられました。今年3月から4月末にかけて仕事量が増え残業することが多くなったのですが先輩の教え通り、時間外手当の知恵袋を言及していくと、横浜の金融の商社は、残業代は出ませんでした。社長と直接話せる機会があった為、残業代のことを伺うと「残業代は申告すればちゃんと払うけど、今月は昇給の時期だから残業代は出せない」と言われました。時間外手当の知恵袋を理解したいのであれば、丁度、残業が増えた4月に昇給があり、横浜の金融の商社について言えることは、社長のおっしゃる通り時間外手当は0円今年の3月21日から4月20日までの働いた時間外労働を計算すると30時間あります。その30時間分は昇給のおかげで支払われないというのは、どう考えてもおかしいと思うのですが、仕方のない事なのでしょうか?あと「残業代は19時からつくからね!」とも言われました。勤務時間は9時から18時の8時間。普通は18時から19時まで働いて1時間分の手当てがつくハズですよね?労働者を舐めてる気がして、本当に腹が立ちます。こんな会社に長く働く気はありません。残業代について詳しくご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答をお願い致します。
【解答】
詳しくですか・・・(時間外、休日及び深夜の割増賃金) 第三十七条使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 2前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。 横浜の金融の商社といえば、 3使用者が、時間外手当の知恵袋に対する見解は、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html#1000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000抜粋だから、横浜の金融の商社についてだが、32条から全文はリンク先で熟読してください。1日8時間までしか労働できないとか、残業するには36協定が必要とか、色々ありますから変形労働時間の労働契約でなければ、18時から残業が発生することになります。ただし、年単位とかの変形労働時間を採用していれば、残業代が発生しない場合もあります。変形労働時間採用の定義http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/week/970415-3.htmhttp://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/1nenhenk.htmhttp://www.tokushima.plb.go.jp/jikan/index.html納得いかないのであれば、訴えではなくまずは、タイムカードのコピーと給与明細と労働契約書及び就業規則等労働条件の内容のわかるものを持参して、労基署で相談してください。それを元にもう一度会社と話あい、解決しない場合は訴えかなその手順と違法性も含めて、労基署でじっくり対策と相談してください。昨今話題の、時間外手当の知恵袋の概要に触れると、密告もありかな今後の社員のためにも自己責任にて行ってくださいね。
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